住宅を買うと税金が戻ってくるんですか?
作成日:2016年08月31日(水)
こんにちは!
浜松市でおかねを活かす FP事務所
ギフトユアライフ浜松の 鈴木幸子です。
住宅ローン減税についてできるだけわかりやすくまとます!
○2019年6月までに購入した住宅に住み始めること。
○申請から10年間が減税対象
○住み始めた年末ローン残高の1%が、減税してもらえる可能性がある!!
上限4000万円(認定住宅は5000万円まで)
減税の可能性!?
ちょっとドッキリしますよね。可能性ということは、減税されない事もあるの?
実は「減税」ですので、そもそも税金を払っていないとしたら、減らせない!ってことなんです。
ではでは、どんな税金が対象になるのか見てみましょう。
☆まずは、その年に払った所得税。
所得税の払い方ってどうなってるの?
特にサラリーマンの方は疑問を持つかもしれませんね!
所得税は前払い。簡単なイメージをお伝えすると、
「今月のお給料は○○円、ということは1年で○○○円位の収入がありそうだなぁ、、
それを見込んで、一旦○○円の所得税を払っておいてもらおう!!」
そして11月頃になると、年末調整の為の書類が会社から渡されます。
名前の通りですが、
年末に控除(お給料から引ける経費)とか、納税額とかを調整する作業があります。
この時、既に払った所得税を上限に調整され、戻ってくるのです(還付金)。
「もらい過ぎたら返します!」ってことですね!
サラリーマンでも、入居の年だけは翌年の2月頃に確定申告が必要ですが、
それ以降9年間は、会社の年末調整に所定の申請書を提出すれば、12月に戻ってきます。
プチボーナス感覚ですね!
一つ注意点!!
初めて申請する時に、10年分の申請書が送られてきます。
ちゃんと保管し、1枚ずつ使いましょうね!
ここでまた疑問、
では減税されるはずの金額が35万円なのに、
所得税は20万円しか払ってない場合は、どうなるのでしょう??
15万円も損しちゃう!?お金持ちが得する政策なの!?
答えは、NO!
☆住民税の減税
翌年の住民税が前年課税所得×7%か13.65万円のどちらか少ない額、が減税されます。
住民税は、後払い。
今年の年末調整や確定申告で決まった所得に対して課税され
6月頃に納付書が届くか、6月~翌5月まで按分されて給与から引落されます。
「なんか最近、給料の手取りが増えたかも・・」
毎月最大約1.1万円、住民税が減っているかもしれませんね!

最終的には、
所得税と住民税の合計額か、年末残高の1%、
どちらか少ない方が、戻ってくる&払わなくていいということになります。
せっかく戻ってきても、気が付いたら無くなっていた!
なんてことにならないように、計画的な活用をしていきたいものですね!